2020.09.10
制度・規定について
制度・規定について
- 入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
- 入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、基本弊組合が対応致します。企業様には必要書類のご案内をさせていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。
- 技能実習生との雇用契約については?
- 技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。
契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
- 雇用条件の設定について教えて下さい。
- 労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。
技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。詳細は弊組合にお問い合せ下さい。
- 支払う賃金以外に、お金がらみで気を付けることや禁止されていることは?
- 事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があります。台帳には労働者の指名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、手当やその他賃金の種類ごとにその額などを記載し、3年間保存する決まりがあります。
また、技能実習生名義の口座通帳や印鑑を預かったり、賃金を技能実習生本人が管理する口座以外に振り込むことは強制貯金や中間搾取となるため、禁止されています。
- 時間外や休日出勤、割増に関する規定はありますか?
- 日本人の社員と同じ扱いになります。
・時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上
・休日労働に対しては35%以上
- 技能実習生の有給休暇に関する規定はありますか?
- 6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。
週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。
- 実習生は有給休暇を残して帰国することになり、休日の買い上げ処理はどうするのですか?
- 基本的に「買い上げ」は、ありません。しかしながら企業様と実習生の関係から実習機関(企業)判断で、お任せします。
実習期間中に適正な、有給休暇実施を推進してください。
- 労働時間に規制はありますか?
- 就業規則に伴い、基本一日8時間、週5日の週40時間勤務です。残業を行う場合は、36協定書を提出して頂き、月45時間まで残業が可能です。 (変形労働制は除く)
更に36協定の特別条項を結ぶと、1年間(12ヶ月)に6回だけ月45時間を超えて残業をすることが出来ます。
- 技能実習生を解雇する場合の規定はありますか?
- 期間の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。
やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までに予告すること、予告を行なわないで解雇する場合は解雇での日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要になります。(例外有、詳しくはお問い合わせください)
- 技能実習生が支払った年金は帰国のときに戻りますか?
- 厚生年金には、「脱退一時金」という制度があります。
- 厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
- 日本国籍を持たない者
- 日本に住所を持たない者
- 年金を受ける権利が発生したことのない者
以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。
- 個人事業だけど、労働保険・社会保険に入らないとだめですか?
- 個人事業であっても、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなり、保険に加入しなければなりません。
- 技能実習生や受け入れ企業は、なぜ雇用保険に加入しなければならないのですか?
- 技能実習生の場合であっても、受け入れ企業の倒産、事業の縮小といった理由により失業給付及び新たな受け入れ企業での再雇用(技能実習の継続)の可能性があり、また雇用保険は国籍如何にかかわらず要件を満たしていれば適用されるため、日本人労働者と同様、被保険者となります。
- 技能実習生は、短期でしか日本に滞在しないため、老齢年金を受けられないのに、
なぜ厚生年金保険に加入しなければならないのですか?
- 技能実習生の場合、国民年金の老齢基礎年金と同様に、厚生年金保険の老齢厚生年金の給付対象とはなりません。
しかし、重症を負い障害等級に該当する障害が残ったり、死亡した場合には、障害厚生年金又は遺族厚生年金の給付を受けることができます。(支給にあたっては国籍要件はなく、また海外に在住していても受けることができます)