FAQ よくある質問

受け入れについて

はじめての受け入れで、不安があるのですが…
技能実習生と企業様が安心して技能実習に励むことが出来るよう、万全の体制をとっています。受入前の相談から帰国後のフォローまで対応致します。ご安心下さい。
技能実習生受け入れは、国際貢献になるのですか?
技能実習制度における最大の目的は“発展途上国の人材育成”です。 日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。

帰国した研修・技能実習生は技術力を持つ優秀な人材。国をささえる財産、というわけです。 彼らを受け入れることが、そのまま国際貢献になる。それが、外国人研修・技能実習制度です。
技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
対応国での面接を実施後、実習実施機関である受入企業様への配属までは、約6ヶ月程度必要になります。詳しくは「受入れの流れ」をご確認下さい。
何人でも技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
受け入れられる企業様の雇用されている社員数により、一年間で受け入れ可能な人数枠が決まります。詳しくは「受入れ可能人数」をご確認下さい。
どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
技能実習生制度の目的が技能習得であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れを行うことはできません。

「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。ただし、1年間以内の受け入れの場合には、その限りではない場合もありますので、まずは弊組合にお問い合せ下さい。
技能実習生を受け入れるために、会社が準備すべきものは何ですか?
企業様にご準備頂くものは、まず技能実習生が生活をして行く為の寮、家電、生活用品、交通手段とする自転車等です。

寮はなるべく会社の近くでご準備頂ければと思います。(また、実際に現場で使用する作業着、道具等がある場合はそれら一式をご用意頂く必要があります。
相手国での面接とはどのようなものですか?
ご要望される職種経験者を、相手国の送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行います。
面接には行かないといけないのでしょうか?
受け入れ団体である弊組合が同行し、基本的には相手国へ同行いただき、面接を行います。面接を弊組合へ任せていただく事も可能ですが、技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施機関である企業様と一緒に面接させていただく事が重要です。
面接のポイントは?
候補生に対する質問項目と模範解答をあらかじめ準備しておくと、あとの選考に役立ちますし、基準を設けておくことで面接官の好みや状況に左右さ れないのでおすすめです。

また、質問に対する返答内容だけでなく、聞いているとき・話しているときの表情やしぐさなども見ておくといいと思います。
技能実習1号と2号、3号の違いは?
在留資格の面で異なります。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。

技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。
実習先の職種(作業)は途中から変更できますか?
実習指導計画に基づいて実習活動を進めますから、途中変更はできません。

対象作業において、メイン作業の他関連作業・周辺作業を実習に加えることは可能です。安全衛生作業は必ず含んでください。
外国人技能実習生を受け入れる費用などは?
受け入れられる職種や人数、国によりケースが異なりますので、弊組合まで直接お問い合せ下さい。

技能実習生について

外国人実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか?
若く吸収力があり、やる気のある技能実習生が来ることによって、職場に良い意味での緊張感や活気が生まれます。 2年目以降になると、自らの成長のために、他の日本人が嫌がる仕事を快く引き受ける者も。

中には実習生帰国後に自社海外工場で雇用することにより、現地での品質管理や生産効率が上がったと、その成果に大変満足された企業様の事例もあります。
家族の呼び寄せや一時帰国はできますか?
一時帰国については、技能実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。 同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。
実習生はどのように家族や友人との連絡をとることが多いですか?
技能実習生の通信手段はスマートフォンで、facebook経由で家族や友人と連絡を取ることがほとんどのようです。スマートフォンを母国から持ち込むか、日本で調達してフル活用している子がほとんどです。
言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
対応国の送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常4~6ヶ月の事前教育を行い、日本語や日本の風習、必要になる法 律の概要や職種に対する基礎知識などを教育する他、法律で定められている入国直後の講習でも同様の教育を行います。

また、技能実習生が配属された後も、弊組合の担当が定例訪問を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題を解決します。
技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
技能実習生に対する保険(総合保険)に加入することが義務付となっており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険が適用に なった後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象もカバーされます。(現場での事故等は労災保険活用)

また、病院などの対応には、弊組合の担当通訳が基本的に同行しますので、安心して受け入れを行なっていただく事ができます。
実習生とのよくあるトラブルは何ですか?
配属された初期に、社員から日本語でいわれた内容を理解していなくてもとりあえず「わかりました!」と元気よくいう傾向が強く、しばらくして見たら全 然違う作業を行っていた・・といったケースがあります。

もちろん、日本語の教育カリキュラムを終えてきていますが、どうしても完全ではないこと、また入国・入社したばかりで緊張が最大級に達していることが原因です。入社当初に業務の指示をする場合は、口頭だけではなく仕事の手順や作業を実際に見せていただくのがいいかもしれません。
業務上で注意したほうがいいことはありますか?
人前でしかる時には注意が必要です。本人は恥をかかされたと感じ意気消沈してしまうことがあるかもしれません。また、従順がゆえに自己主張が 弱くなりがちな人材が多いです。

立場を非常に気にかけ、気付いたことがあっても基本的には「前にならえ」で黙ってやり過ごしてしまう傾向があるので、人前で意見を聞くより、個別で聞いたほうが人と成りを把握できるかもしれません。

制度・規定について

入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、基本弊組合が対応致します。企業様には必要書類のご案内をさせていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。
技能実習生との雇用契約については?
技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。

契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
雇用条件の設定について教えて下さい。
労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。

技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。詳細は弊組合にお問い合せ下さい。
支払う賃金以外に、お金がらみで気を付けることや禁止されていることは?
事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があります。台帳には労働者の指名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、手当やその他賃金の種類ごとにその額などを記載し、3年間保存する決まりがあります。

また、技能実習生名義の口座通帳や印鑑を預かったり、賃金を技能実習生本人が管理する口座以外に振り込むことは強制貯金や中間搾取となるため、禁止されています。
時間外や休日出勤、割増に関する規定はありますか?
日本人の社員と同じ扱いになります。

・時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上
・休日労働に対しては35%以上
技能実習生の有給休暇に関する規定はありますか?
6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。

週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。
実習生は有給休暇を残して帰国することになり、休日の買い上げ処理はどうするのですか?
基本的に「買い上げ」は、ありません。しかしながら企業様と実習生の関係から実習機関(企業)判断で、お任せします。
実習期間中に適正な、有給休暇実施を推進してください。
労働時間に規制はありますか?
就業規則に伴い、基本一日8時間、週5日の週40時間勤務です。残業を行う場合は、36協定書を提出して頂き、月45時間まで残業が可能です。 (変形労働制は除く)

更に36協定の特別条項を結ぶと、1年間(12ヶ月)に6回だけ月45時間を超えて残業をすることが出来ます。
技能実習生を解雇する場合の規定はありますか?
期間の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。

やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までに予告すること、予告を行なわないで解雇する場合は解雇での日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要になります。(例外有、詳しくはお問い合わせください)
技能実習生が支払った年金は帰国のときに戻りますか?
厚生年金には、「脱退一時金」という制度があります。

  1. 厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
  2. 日本国籍を持たない者
  3. 日本に住所を持たない者
  4. 年金を受ける権利が発生したことのない者
以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。
個人事業だけど、労働保険・社会保険に入らないとだめですか?
個人事業であっても、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなり、保険に加入しなければなりません。
技能実習生や受け入れ企業は、なぜ雇用保険に加入しなければならないのですか?
技能実習生の場合であっても、受け入れ企業の倒産、事業の縮小といった理由により失業給付及び新たな受け入れ企業での再雇用(技能実習の継続)の可能性があり、また雇用保険は国籍如何にかかわらず要件を満たしていれば適用されるため、日本人労働者と同様、被保険者となります。
技能実習生は、短期でしか日本に滞在しないため、老齢年金を受けられないのに、
なぜ厚生年金保険に加入しなければならないのですか?
技能実習生の場合、国民年金の老齢基礎年金と同様に、厚生年金保険の老齢厚生年金の給付対象とはなりません。

しかし、重症を負い障害等級に該当する障害が残ったり、死亡した場合には、障害厚生年金又は遺族厚生年金の給付を受けることができます。(支給にあたっては国籍要件はなく、また海外に在住していても受けることができます)

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