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外国人技能実習生制度

外国人技能実習生制度
とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

技能実習の適正な実施

①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置

技能実習生の保護
①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
制度の拡充
①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

制度活用上の留意点

技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分留意してください。
この制度は国際的な人材育成の事業です。そのため、受入れ企業様は技能実習を実施するにあたり次の条件を充足する必要があります。

  • ・受入れ企業様の行う実習は同一作業の反復の繰り返しではない。
  • ・また技能実習生の従事する作業は技能検定等の職種・作業(受入れ可能業種)に限定されていること。
  • ・入管法令、労働法令、国の保険法令等の関係法令を遵守し、技能実習生の権利を保障すること。

外国人技能実習制度について、さらに詳しく知りたい方は、OTIT(外国人技能実習機構)のホームページをご覧ください。

OTIT

外国人技能実習機構

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